建物表題部変更登記は、建物の増築や一部取り壊し、倉庫や車庫の増設、改築による建物の部材変更(木造から鉄骨造など)があった場合に行う必要がございます。この登記は建物表題登記と同様、申請義務があります。原則として、登録簿に記載の情報から変更があった日から一ヶ月以内に登記申請を行わなくてはなりません。建物表題部変更登記のお手続きには、多くの手間や時間がかかりますので、ぜひ当事務所へおまかせください。なお、建物を大幅に改築させる場合、建物表題登記の対象になることもございます。
【料金】当事務所までお問い合わせください